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2009年6月30日 (火)

改正銃刀法猶予期限迫る

改正銃刀法が21年1月5日付けで一部施行となり、その猶予期限は7月4日です。

これを過ぎて所持又は所有していると、不法所持罪で3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。

所有しているナイフは50万円相当分くらいになるのではないでしょうか。

残念です。ひとつひとつ写真に収めてから警察署に持って行こうと思います。各警察署で無償で廃棄の回収をしてくれるそうです。

Photo

残念です。ナイフが犯罪に使われるようになったのが原因でしょうか。

犯罪者達に弁償してもらいたいです。タダで廃棄ですよ。持ってるだけで犯罪者になってしまうんですよ。買ったものですよ。趣味で集めたものを・・・。

切れ味などの性能だけでなく、グリップの材質やデザイン、折り畳みの構造などにも、ナイフの良さが味わえます。

いっそ庭に穴を掘って埋めようかとも考えたくらい残念です。

警察は本当に廃棄処分するのでしょうか。またその方法はどうするんでしょうか。せめてどこかに展示でもしてくれるといいのですが。

中には知人からのお土産だったり、海外で購入したものもありました。ひとつひとつに思い出のあるものもあるようでした。

そうです。父親が所有していたもので、「これでまた一つ楽しみが減った。ナイフを眺めて、見て、ひとつひとつ丁寧に磨いて・・・そういう楽しみが」と言ってました。

ナイフなどにまったく無関心であれば、それはまったく価値のないものになるのでしょうが、価値観というのは人それぞれ違うわけで。

「ああもうナイフは、無いふぅ。もうナイフに会えないふぅ。」

と父親は言ってませんでしたが。

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